第1章 総 則 (会名、事務所) 第1条 本会は、小川町三丁目西町会と称します。(以下本会といいます。) 事務所は会長宅におきます。 第2条 本会は、千代田区神田小川町8、10、12、14、16、18、20、22番地区域内に在住する者及び事業所、事務所、営業所、その他これに類する人によって組織されます。 (目 的) 第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし明るい町会として共同の福利を増進すること目的とします。 (事 業) 第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行います。 ① 会員慶弔、慰問、表彰、厚生及び福祉に関すること。 ② 保健、衛生、体育、保安自警に関すること。 ③ 地域内の清掃美化、街頭照明に関すること。 ④ 祭典、及び文化的事業に関すること。 ⑤ その他本会共同の福利増進に関すること。 (会 費) 第5条 会員は、会費を負担します。会費は毎月一口額100 円とし、会員の負担とする口数(5口以上)は任意とします。
第2章 役 員 (役員及び定員) 第6条 本会に以下の役員を置き、役員会を構成します。 ①会長1名 ②副会長若干名 ③会計若干名 ④会計監査2名 ⑤部長各部1名 (運営委員及び定員) 第7条 本会に以下の運営委員を置き、運営委員会を構成します。 ①副部長 各部若干名 ②ブロック委員若干名 (選 任) 第8条 1.会長、副会長、会計及び会計監査は総会に諮って選任します。 2.部長及び運営委員は会長が委嘱します (職 務) 第9条 1.会長は本会を代表し、会務を総括します。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理します。 3.会計は財務を担当し、処理します。 4.役員及び運営委員は会長の意を受けて会務を処理します。 5.会計監査は会計を監査し、その結果を役員会及び総会に報告します。 (任 期) 第10条 1.役員の任期は2年とします。但し重任を妨げません。 2.補欠による役員の任期は前任者の残存期間とします。 3.役員は任期終了後も後任者の定まるまではその職務を行います。 (顧問・相談役) 第11条 顧問・相談役は役員会が必要と認めた時これを推薦し会長が委嘱します。
第3章 会 議 (総 会) 第12条 総会は定期総会と臨時総会とします。定期総会は毎年年度末より2ケ月以内に開き、臨時総会は会長が認めるとき及び会員の2分の1以上からの要求のあったときに開きます。 (総会附議事項) 第13条 総会の附議事項は次の通りです。 ① 会則の変更 ② 収支決算及び事業報告の承認 ③ 収支予算及び事業計画の決定 ④ 第8条の1.に定める役員の選任 (役員会・運営委員会) 第14条 会務運営のため必要に応じ役員会・運営委員会を開きます。 (招 集) 第15条 役員会・運営委員会は会長が招集します。 (採 決) 第16 条 議事は出席者(委任状を含む)の過半数の同意を以て決します。
第4章 機 構 (部 ・ 団) 第17条 第4条に定める事業を執行するため次の部及び団をおきます。 ① 総 務 部 会議、慶弔、慰問、表彰、福利増進、渉外及びその他 ② 文 化 部 親睦及び文化事業 ③ 環境衛生部 保健衛生及び環境保全 ④ 福 祉 部 福祉全般 ⑤ 防 犯 部 防犯安全対策 ⑥ 防 火 部 防火安全対策 ⑦ 交 通 部 交通安全対策 ⑧ 青 年 部 青少年の健全育成及び各事業補助 ⑨ 婦 人 部 親睦及び各事業補助 ⑩ 防 災 団 その運営については、別に規約を定めます
第5章 会 計 (財 源) 第18条 本会の経費は会費、寄附金その他の収入で充当します。 (会計年度) 第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。 (予 算) 第20条 会長は毎年収支予算を編成し総会の決定に附します。 (決 定) 第21条 会計は毎会計年度終了後、直ちに決算書を作成し会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。 附 則 この会則は、平成14年5月24日より施行します。 ( 慶弔規約) 第22条 会員及び役員とその家族の慶弔は、成人と逝去の場合に役員会に諮り実施します。 町会に功労のあった人についても会員に準ずるものとします (個人情報保護) 第23条 町会が活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については別途「個人情報取扱規定」を定め、適正に運用するものとする。
(平成29年5月26日第6条・第16条改訂) (平成30年5月24日第22条・第23条追加)
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