第1条(名称及び本部) 本団は小川町三丁目西町会防災団と称し、本部は平常時には団長宅に設置し非常時については状況により移動する。 第2条(組織) 本団は小川町三丁目西町会会員(以下団員という)をもって組織する。 第3条(目的及び事業) 本団は千代田区役所及び各関係機関と連携をとり、団員の防災意識の高揚を図ると共に自主的防災活動を行い震災その他あらゆる災害時に初期消火、避難誘導、救護、治安の維持、物資の調達等の活動に当たり団員の安全確保を図ることを目的としてその為の事業を行う。 第4条(役員) 本団に次の役員を置く。 1.①団長1名 ②副団長若干名 ③会計2名 ④幹事若干名 2.団長は小川町三丁目西町会会長が兼任し、その他役員は団長が任命する。 3.役員の任期は町会会則に準ずる。 第5条(役員の職務) 1.団長は本団を代表し団務を総理する。 2.副団長は団長を補佐し団長が事故あるときはこれを代理する。 3.会計は経理にあたる。 4.幹事は団長の命により団務を処理する。 第6条(会議) 本団には役員会、班長会を置く。 第7条(役員会)団務運営のため必要に応じて開催する。 第8条(編成) 1.本団は第2条に基づき地区別に班を編成する ① 第1班 8・22番地 ② 第2班 10番地A ③ 第3班 10番地B ④ 第4班 12・14・16番地 ⑤第5班 18・20番地 ⑥各班には班長1名と副班長若干名を置く。 2.本団は第3条に基づき次の係を置く。 ① 情報連絡係 町内の情報収集、広報活動を担当し防災意識の高揚に務め、災害時には正確な情報を流し、民心の安定等必要な任務を行う。 ② 災害対策係町内の防災に必要な資材の調達と整備を行い、必要に応じ防災訓練等を行う。災害時には関係機関と連携し初期消火に務め、避難誘導、防犯等の任務を行う。 ③ 救護係常に必要な資材の調達、整備を行うと共に救急袋の点検、補充を行う。災害時には負傷者の応急処置 非常食糧の調達・配給等の任務を行う。 第9条(団員の義務) 団員は本団の目的及び事業を達成するため、各種事業に積極的に参加し協力しなければならない。 第10条(費用) 1.本団の費用は原則として町会の予算及び区の補助金より支出し特別会計として処理する。 2.特に必要と認めたときは役員会の決議により分担金を徴収することが出来る 第11条(委任)この規約に定めぬ条項で本団の運営に必要な事項は団長が役員会に付議してこれを定める。 第12条(施行月日)この規約は平成8年11月1日から施行する。
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