会則

小川町三丁目西町会会則 

第1章 総   則
(会名、事務所)
第1条  本会は、小川町三丁目西町会と称します。(以下本会といいます。) 事務所は会長宅におきます。 
第2条  本会は、千代田区神田小川町8、10、12、14、16、18、20、22番地区域内に在住する者及び事業所、事務所、営業所、その他これに類する人によって組織されます。
(目   的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし明るい町会として共同の福利を増進すること目的とします。
(事  業)
第4条  前条の目的を達成するため次の事業を行います。
① 会員慶弔、慰問、表彰、厚生及び福祉に関すること。
② 保健、衛生、体育、保安自警に関すること。
③ 地域内の清掃美化、街頭照明に関すること。
④ 祭典、及び文化的事業に関すること。
⑤ その他本会共同の福利増進に関すること。
(会  費)
第5条 会員は、会費を負担します。会費は毎月一口額100 円とし、会員の負担とする口数(5口以上)は任意とします。

第2章 役   員                      
(役員及び定員)
第6条 本会に以下の役員を置き、役員会を構成します。
①会長1名 ②副会長若干名 ③会計若干名 ④会計監査2名 ⑤部長各部1名 
(運営委員及び定員)
第7条  本会に以下の運営委員を置き、運営委員会を構成します。
①副部長 各部若干名 ②ブロック委員若干名
(選   任)
第8条 1.会長、副会長、会計及び会計監査は総会に諮って選任します。
2.部長及び運営委員は会長が委嘱します
(職   務)
第9条 1.会長は本会を代表し、会務を総括します。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理します。
3.会計は財務を担当し、処理します。
4.役員及び運営委員は会長の意を受けて会務を処理します。  
5.会計監査は会計を監査し、その結果を役員会及び総会に報告します。
(任   期)
第10条 1.役員の任期は2年とします。但し重任を妨げません。
2.補欠による役員の任期は前任者の残存期間とします。
3.役員は任期終了後も後任者の定まるまではその職務を行います。
(顧問・相談役)
第11条 顧問・相談役は役員会が必要と認めた時これを推薦し会長が委嘱します。

第3章 会   議 
(総   会)
第12条 総会は定期総会と臨時総会とします。定期総会は毎年年度末より2ケ月以内に開き、臨時総会は会長が認めるとき及び会員の2分の1以上からの要求のあったときに開きます。 
(総会附議事項)
第13条 総会の附議事項は次の通りです。
① 会則の変更
② 収支決算及び事業報告の承認
③ 収支予算及び事業計画の決定
④ 第8条の1.に定める役員の選任
(役員会・運営委員会)
第14条 会務運営のため必要に応じ役員会・運営委員会を開きます。       
(招   集)
第15条 役員会・運営委員会は会長が招集します。
(採   決)
第16 条 議事は出席者(委任状を含む)の過半数の同意を以て決します。

第4章 機   構
(部 ・ 団)
第17条 第4条に定める事業を執行するため次の部及び団をおきます。
 ① 総 務 部  会議、慶弔、慰問、表彰、福利増進、渉外及びその他 
 ② 文 化 部  親睦及び文化事業 
 ③ 環境衛生部  保健衛生及び環境保全
 ④ 福 祉 部  福祉全般
 ⑤ 防 犯 部  防犯安全対策
 ⑥ 防 火 部  防火安全対策
 ⑦ 交 通 部  交通安全対策
 ⑧ 青 年 部  青少年の健全育成及び各事業補助
 ⑨ 婦 人 部  親睦及び各事業補助 
 ⑩ 防 災 団 その運営については、別に規約を定めます

第5章 会   計                  
(財   源)
第18条 本会の経費は会費、寄附金その他の収入で充当します。
(会計年度)
第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(予   算)
第20条 会長は毎年収支予算を編成し総会の決定に附します。
(決   定)
第21条 会計は毎会計年度終了後、直ちに決算書を作成し会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。
附    則  この会則は、平成14年5月24日より施行します。
( 慶弔規約)
第22条 会員及び役員とその家族の慶弔は、成人と逝去の場合に役員会に諮り実施します。 町会に功労のあった人についても会員に準ずるものとします  
(個人情報保護)
第23条 町会が活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については別途「個人情報取扱規定」を定め、適正に運用するものとする。  

(平成29年5月26日第6条・第16条改訂) (平成30年5月24日第22条・第23条追加)

【個人情報取扱規定】

【個人情報取扱規定】
(目的)
第1条 この個人情報取扱規定は、小川町三丁目西町会(以下「町会」という。)が保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の適正な取り扱いを定めることにより町会活動の円滑な運営を図るとともに、個人情報の権益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 町会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、町会の活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 本規定は、総会資料等で町会員に周知する。
(個人情報の内容)
第4条 本会で取り扱う個人情報とは「入会申込書」などにより町会長に提出された次の事項をいう。
(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)FAX番号
(5)メールアドレス
(6)その他町会で必要とする事項
2 町会は、個人情報を取得するときは本人に事前にその利用目的を明示し、その同意を得て取得する。
(同意の取消し)
第5条 町会員は、前条の規定により取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は全ての事項について同意を取り消すことができる。
2 前項の同意を取り消す旨の申出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄又は削除をしなければならない。
(利用)
第6条 町会は、取得した個人情報を、次の目的に沿って利用するものとする。
(1)町会費の請求、管理
(2)町会員名簿の作成
(3)緊急時、災害時等の連絡
2 町会は、前項各号に定める目的以外で個人情報を利用するときは、本人の同意を受けなければならない。
(管理)
第7条 町会長又は町会長が指定した役員及び事務局は、個人情報を適正に管理する。
2 不要となった個人情報は適正かつ速やかに廃棄されなければならない。
(第三者への提供)
第8条 本会は個人情報を次に掲げる場合を除き本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要   がある場合
(5)町会への加入促進のために必要な場合
(6)町会内及びその周辺で行われる工事及び事業等について町会員へ情報を提供する必要がある場合
2 町会は前項の規定により第三者に個人情報を提供したときは、次の情報を記録する。
(1)当該個人情報を提供した年月日
(2)第三者の氏名又は名称
(3)提供した個人情報の範囲

(附則 この取扱規定は平成30年5月24日より適用する。)

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